Jビザ含む就労ビザの発給を一時停止した大統領令の撤回判決

2020年10月06日

今年6月22日に発表された外国人向け就労ビザを一時発行停止する大統領令に対し、アメリカ商工会議所などが撤回を求めていた裁判で、裁判所は大統領令の撤回を認める判決を下しました。

これにより、Jビザを含む就労ビザの発給を一時停止とする大統領令は無効化されたことになります。但し、今回の大統領令無効化判決は原告、及び原告(商工会議所)に所属するJビザスポンサー団体のみ適応されるとしており、また国務省は、各国のアメリカ大使館に今回の無効化判決の対応方法の指示を開始したとしています。

現時点で当社で取り扱う7つのJビザスポンサー団体のうち、現時点で2つのスポンサー団体がDS2019(Jビザ参加許可書)の発行を再開しましたが、まだ在日米国大使館は、今回の無効化判決の対応、及びJビザ申請の受付をまだ再開していません。

Jビザで渡航するには、『スポンサー団体が発行するDS2019(Jビザ参加許可書)の取得』と、『アメリカ大使館で発行するJビザの取得』が必要になり、アメリカ大使館が、Jビザの発給を再開してから、ビザ手続きの再開や渡米が可能になります。

在日米国大使館がJビザ発給の再開をするには、もうしばらくかかると予想され、またトランプ政権が控訴する可能性も残っていますが、当社から随時最新情報をご案内致します。

日本のアメリカ大使館ウェブサイトもしくは公式Twitterにビザ手続きの最新情報が掲載されていますので、こちらも随時ご確認ください。

在日本米国大使館公式Twitter

6月22日の大統領令(原文)

大統領令を無効とする判決

今回の判決を受けて国務省の発表

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