アメリカでの就労ビザの種類と条件は下記のとおりです。
| Eビザ |
| 通商条約ビザ |
| E-1(貿易事業家)ビザはアメリカと各国との通商条約に基づいて発給され |
| るものであり、企業はアメリカにそれなりの貿易を行っていることが条件。 |
| E-2(投資家)ビザはアメリカと通商条約が結ばれた各国の出身者がアメリカと |
| その国との貿易を発展させる為に一定以上の投資ができることが条件。どちらも |
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管理職や、事業に必要不可欠な技能・知識を有する方に適用されます。
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| F-1 OPTビザ |
| プラクティカル トレーニング ビザ(F-1) |
| Optional Practical Training(OPT)と言われる就労ビザ。 |
| F-1ビザの資格を持っている方が、在学中、又は学位に必要な単位等を終了した際 |
| に適応される労働許可。専攻と職種内容が一致していることが条件。米国の短大 |
| 大学、大学院に在籍している方が対象になり、インターナショナルオフィスの |
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アドバイザーに申請の相談してみるとよいでしょう。
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| M-1プラクティカルトレーニング ビザ |
| プラクティカル トレーニング ビザ(M-1) |
| M-1ビザを持ち、専門学校にフルタイム学生として一定期間以上通った方に適用 |
| されるOPT就労ビザ。4ヶ月毎に対して、一ヶ月の就労許可が得られ、最長6ヶ月 |
| の就労が可能。F−1プラクティカル同様、専攻と職種内容が一致していなけれ |
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ばなりません。
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| H−1Bビザ |
| 専門職ビザ |
| 4年制大学卒業、または同程度の職務経験を有する者に適用される専門職ビザ。 |
| 例えば会計士、経営コンサルタント、コンピューター・エンジニア、建築家、 |
| 翻訳家などがあります。それらの専門職に、大学での専攻が一致する、もしくは |
| 職務経験・知識がその専門職に就く際に不可欠である場合に認められます。 |
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年間の発給数が決まっており、上限を達した時点で、発給が終了します。
→2008年度のH1bビザ申請は4月1日から受付を開始します。詳細:移民局ウェブサイト
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| Iビザ |
| 報道ビザ |
| 新聞、雑誌、ラジオ、映像メディアの特派員、技術者、ビデオ編集者等が該当 |
| します。メディア配信している会社の社員、報道機関とフリーランス契約を結ん |
| でいる方も含まれます。このビザは報道や教育的なメディアに限られており、 |
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該当する方は、移民弁護士などに相談すると良いでしょう。
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| J−1ビザ |
| 職業訓練(Trainee)ビザ |
| 一般的にインターンシッププログラムとして知られるビザです。ビジネス、科学 |
| 建築、法律、芸術などの分野で一般企業などで実務的な就労が可能なビザ |
| です。短大卒(専門学校を含む)以上で、20歳から35歳までの方が対象です。 |
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最長18ヶ月間、有給で働けるビザで、通年申請ができ、他のビザへ変更も可能です。
→詳細はこちらよりご確認ください。
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