良くある質問(FAQ)
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▼ビザについて Q: ビザが取得出来ないことはありますか? 基本的に企業が決定して、DS−2019が取得出来れば、ビザはほぼ確実に発行されますが、過去に入国やビザでトラブルのあった方に関しては拒否される場合があります。また、過去にJビザを取得したことがある方は、取得出来ません。
Q: 他のビザから、または他のビザへ変更はできますか? 基本的にJ−1ビザの申請は日本のアメリカ大使館で行うことになります。すでにアメリカに滞在されている方は、現在のビザの種類と有効期限をお知らせください。Jビザへ変更できるかどうかをお知らせいたします。また、Jビザから他のビザへ変更することは可能です。
Q: 「2年間ルール(2 year rule) 」というものがJビザにあると聞きましたが、私にも適応されるのでしょうか? 日本の政府団体などより経済的にスポンサーされてインターンシップに参加される方は「2年間ルール」というルールが適応される場合があります。2年間ルールはJビザ終了後、帰国し、2年間は自国には留まっていなければならないというもので、その場合、ビザの変更は出来ません。一度帰国し、2年後に再度ビザ申請が可能になります。基本的に自費や社費でプログラムに参加される方には適応されません。
Q: Jビザを取得したあと、転職は可能ですか?
Jビザでの転職は出来ません。JビザはJビザ発行団体に研修する個人と研修先の企業を登録し、研修内容に沿ってインターンシップを行いますという申請をして許可されるものです。従って、研修が続けられないという正当な理由(会社倒産、事業部廃止など)がなければ、研修先企業を変更することは出来ません。
Q: 配偶者がいるのですが、ビザはどうすればいいですか?
配偶者がいる場合は、J2ビザ(配偶者用ビザ)を取得します。配偶者ひとりひとりのパスポートコピーと海外旅行者保険証明書などの必要書類をそろえ、J1ビザと一緒に申請いたします。配偶者はJ1ビザの方のステータスが有効な限り、アメリカでの滞在が可能です。
Q: Jビザ研修期間中に一時帰国することは可能ですか?
可能です。アメリカ国外に出る際は、必ず、DS-2019フォームにスポンサー団体のサインを手配する必要があります。スポンサー団体の責任者がDS-2019フォームにサインすることにより、あなたのJビザステータスが有効であり、再入国の許可を得ることになります。このサインは3ヶ月間有効で、その後は再度サインを取得する必要があります。
Q: 研修期間中に、日本の家庭の事情により、しばらく日本へ帰国しないといけなくなりました。最長どのくらいアメリカ国外に滞在できますか?
Jビザ研修中にアメリカ国外に滞在できる期間は30日間までです。理由と問わず、30日以上アメリカ国外に滞在した場合は、研修を放棄したとみなされ、Jビザのステータスは失われますので、Jビザでの再入国は出来ません。
Q: 現在Fビザでアメリカに滞在しているのですが、アメリカでそのままJビザに変更できますか?
アメリカ国内でJビザへ変更する場合は移民局へステータス変更(Change of Status)の申請を行います。DS-2019フォーム取得後、ステータス変更の申請をしてから、許可されるまでに3ヶ月から6ヶ月程度かかります。それまでの期間、有効なビザを保持していれば可能です。但し、他の労働ビザをすでに取得されている場合やビザなし(Visa Waiver)で滞在されている場合は、Jビザへは変更できません。
Q: HビザのようにJビザも給料の設定に規定はありますか? 給料は企業と研修生の両者が合意する金額になり、基本的には給料設定に関する規定はございません。 |